シューティングスポーツクラブ(SSC)狩猟家連絡部会

かねてより、自民党議員団より発案されていた、鳥獣被害防止の為の特別措置法案が、2012年3月7日与野党合意の上衆議院を通過しました。法案要旨は、地方自治体が鳥獣被害防止に果たす役割の明確化、捕獲鳥獣の食品利用の推進、人材確保の為、必要な手続の負担軽減や射撃場の整備、国及び地方自治体の予算確保とあります。
また、技能講習を当分の間免除する特例を主とした捕獲規制の緩和は市町村単位で構成する「鳥獣被害対策実施隊」の隊員に限定することとされています。
付帯決議として、銃購入の際の精神鑑定にはプライバシーへの配慮が必要なことや、所持許可申請窓口を夜間や休日にも開くこと等を併記しています。
さらに附則として、隊員が都道府県警の指示で猟銃を使用した場合の刑事責任は警察官職務執行法の運用により問わないとするが盛り込まれています。

鳥獣被害対策実施隊員について、ポイントと思われるのは、技能講習を免除する・未加入者に就いても捕獲の参加実績等を要件として同条件・補助予算確保と射撃場の整備の三つです。

但しこれらの施行には関係法令の数々の改訂や法令の運用者への通達が必要で、今年度一杯は掛かろうと思われます。

しかし状況がまた大きく変わって来て居りますので、尚早なる「銃の処分」や「狩猟活動の停止」は呉々も慎重に検討下さい。

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