銃刀法の改正について
平成21年12月4日施行の新銃刀法による、銃砲所持許可更新時の大幅な変更をお伝えします。多くの諸証明が必要となっており、煩雑化しておりますので、計画的な準備を御勧めします。特記ある場合を除き、上記施行日より即時適用です。
- 技能教習の受講義務(法施行後1回目の更新時は免除←詳しく)
猟銃の更新の際、講習終了証明書のほか、指定された射撃場での実技教習を終了した旨の証明書が必要になりました。当該銃種は猟銃(狩猟・射撃に使用される装薬銃を総称する法律用語)とされており、空気銃ではありません。銃の種類(散弾銃・ライフル銃)によってそれぞれ必要で、証明書の有効期間は3年となっております。
地域によって教習内容には差違があるようですので、有効な技能講習を受けられる地域や施設は所轄に御相談下さい。費用については全国一律12,300円となっております。
受講について、指定射撃場の全てが実施するものではない為、徐々に情報の収集をお始め下さい。また、この教習には許可銃を使用しますが、同一銃種で複数所持の場合、許可銃個々の使用実績に該当するものではないとのことです。当日の使用を実績化したい場合は、許可証の実績欄に記載署名を受けるか、別途証明書を貰うようにしましょう。
- 有効な診断書の発行医師指定
更新申請の際に必要な医師の診断書が精神保健指定医発行の診断書に限定されました。
精神保健指定医とは、厚生労働大臣が指定する医師個人の資格で、一定以上の精神科診療の実績と専門のケースを有している精神科医であることを示していますが、医師個人の申請がなければ審査・指定はされません。よって、古くから精神科・心療内科の掲示があっても指定医がいることを意味せず、指定医であっても外部にそのことを告示しないことは自由な個人情報ですので、検索は容易でないと思われます。そのため、恐らくは所轄から案内されることになると思います。
精神保健指定医のいない地域ではそれぞれの警察署の指定する医師でも良いとされています。過疎地など特別辺鄙でない限り、人口10万以上の都市には大体10名以上いるようです。
- 認知症検査義務化
75歳以上の所持者並びに新規許可申請の方は認知症検査を受ける義務があります。多くの場合警察署で行われるようですが、申請時に受けられるとは限らないようですから、所轄に予め御相談下さい。
専ら「許可の有効期間が満了する日の年齢が75才以上」、「許可申請を提出する日に75才以上」とされています。
- 更新申請期間変更
更新日(誕生日)の2か月前から1か月前までと期間が短縮されました。
- 破産者でない旨の証明書(通称「身分証明書」)の添付
本籍地の戸籍係で発行されている身分証明書が新たに必要になりました。係にその旨願い出て発行してもらいます。発行費用は何処においても300円程度です(送料等別)が、郵送申請では10日程掛かります。
居住市長村長の発行するものを指定する自治体公安委員会もあります。所轄にて御確認下さい。
- 誓約書
欠格事由に該当しない旨を誓約する書類を提出する必要がある自治体があります。
- 更新申請その他の費用の変更
更新申請時に必要な申請費用が値上げになりました。
1挺目の更新申請費用(許可証再発行を伴う)が7,200円、追記の1挺目が6,800円となりました。
その他の申請料も値上げされておりますので、所轄にて御確認下さい。
- 装弾・実包消費等の管理の徹底
購入・使用した装弾実包数の管理の徹底が求められます。
専用の帳簿を備え、購入弾数、使用弾数の収受・消費記録を必ず控えて下さい。また、射撃場の領収書なども必ず保管されておかれるよう、お願いいたします。
簿記例として、購入は何処で何を幾つ、消費は何処でどの銃にて幾つとする必要があることから、弾種ごと(12番・20番等装弾ごと、30-06等ライフル実包種ごと)に一つづつ記録簿を設ける他、かつ散弾・ライフル実包在庫を合算して一覧出来る出納簿的な記録簿を合わせて付けることが望ましいようです。管理台帳(弾種ごと)と
消費記録(リンクはJPEGファイル)をご利用下さい。
- 使用実績の明示
許可銃ごとに使用実績を明白に出来る必要があります。
射撃に使用した場合には、「スコアカード」や「射場使用証」に許可番号を記して射場長の署名捺印を受け、狩猟・有害駆除に使用の場合は「狩猟者(有害鳥獣駆除従事者)登録申請書」に記載した銃の許可番号を記録(申請書を提出前にコピーするとよいでしょう)して下さい。孰れ提示を求められます。
- 年少者の空気銃所持が原則廃止
体育協会等から推薦された者は14歳以上で空気銃を所持できましたが、今後は原則として18歳以上でなければ、特別な場合を除き許可されません。
特別な場合とは、既に推薦を享けて許可されている個人なら最長で4年の間特例として許可しうるということです。外国の協会から帰国や移民に伴う転籍があったとしても、例外とする可能性は低いそうです。
御子女様の射撃教育を意志されておられる皆様方に於かれましては、ビーム競技・ソフトガン競技にて御進め頂くか、外地での教育を画策頂く必要があります。
たつまかい事務所