火薬類譲受けについて

昭和42年総理府令にて、狩猟用火薬類は、猟友会の管理に拠り譲り受けを統括せよと命じられ、以降、警察行政において狩猟目的の譲受け許可は発行されなくなりました。
その主な理由として、狩猟者の置かれている法的な立場があります。狩猟者は都道府県知事に免許された序列で言うと公安委員会と同じ位置にある資格者ですから、同列の団体がそれが免許されている目的に消費する装弾・火薬類の譲受を指定許可することに錯綜があるという観点からです。

猟友会にブックしていないスポーツ狩猟者のみなさんは、居住する都道府県の地域猟友会事務局にて、手数料(概ね、1枚あたり二千円程度)を支払い、「無許可譲受票」の発行を受けましょう。

一枚の票証で譲り受けが出来る数は、装弾300個(うちライフル実包50個)、雷管300個(うちライフル用50個)、火薬600グラムです。

雷管は風袋が百個なので、店頭で小売を受けるのが難しいことがあります。この場合を考慮して、仲間内で特にライフルを使用する場合、サイズが同じ雷管を使う実包種を採用することをお薦めします。要は計画性をもって取り組めば何とかなるのです。