小型船舶用法定備品一覧表

1.一般船(旅客船、漁船、小型帆船を除く
区分
↓法定備品 、→航行区域
平水及限定沿海
沿海
備考
係船装置 係船索(ロープ 2本 2本
アンカー(錨 1個 1個 錨泊しないものは不要
錨鎖又は錨索 1本 1本
救命設備 小型船舶用膨張式救命筏 限定沿海5トン以上5浬超:定員の100%
上記以外:不要

定員の100%
小型船舶用救命浮器でも良い
*有効な信号設備(EPIRB、双方向無線電話装置、船舶電話マリンVHF、漁業無線等)を備えているものは不要。
小型船舶用救命胴衣

定員と同数

*1:平水区域は救命クッションでも良い
*2:平水区域は最大搭載人員を収容しうる救命筏叉は救命浮器がある場合は不要。
小型船舶用救命浮環 1個 小型船舶用救命浮き輪でもよい
信号紅炎 - 1個
小型船舶用信号紅炎 2個 - 川のみを航行するものは不要
携帯・自動車電話等有効な無線設備を備えるものは不要(航行区域内が全てサービスエリアである等条件あり)。
小型船舶用自己点火灯 - 1個
小型船舶用自己発煙信号 - 1個
小型船舶用火せん - 2個
発煙浮信号 - 1個
小型船舶用EPIRB - 1個 長さ12m未満は不要
小型船舶用SART
(レーダートランスポンダ)
- 1個
持ち運び式双方向無線電話装置 - 1個 国際航海をするものに限る
長さ12m未満は不要
無線設備 無線電信叉は無線電話 - 1個 長さ12m未満は不要
SSB無線電話、N-STAR衛星船舶電話等の何れか1台
消防設備 小型船舶用粉末消火器又は
小型船舶用液体消火器
2個* (1個*) 3個(2個) ( )内は船外機又は無動力船
無人の機関室には自動拡散式の消火器を備えること(この場合は1個減じてよい)
*赤バケツ等を備えていれば消火器の代替物と認め、1個減じてよい
排水設備 ビルジポンプ - 1台
バケツ及あかくみ 各1個 - ビルジポンプを備えている場合は不要
無動力船、船外機船及び湖川港内のみを航行するものはバケツ(消防用と兼用可)1個でよい
区分
↓法定備品 、→航行区域
平水及限定沿海
沿海
備考

航海用具

























航海用具

汽笛及び号鐘 各1個* 各1個 全長12m未満は不要
*湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く)を航行するものは笛でも良い
音響信号器具 1個* 1個 汽笛を備えているものは不要 *笛でもよい
時計 1個 1個 船長の腕時計等でも良い
双眼鏡 - 1個
気圧計 - 1個
ラジオ - 1台 短波帯受信可能なもの
コンパス - 1個
航海灯 マスト灯叉は前部灯
*1 *3 *5
1個
*2 *8
1個

*1 全長7m未満かつ速力7kt以下のものは小型船舶用白灯(停泊灯の兼用可)1個でよい
*2 昼間のみ航行するものは不要
*3 全長12m未満のものは小型船舶用白灯(停泊灯の兼用可)1個でよい
*4 全長12m未満のものであって港域、航路等を頻繁に航行するもの以外は省略出来る
*5 全長20m以上は光逹距離5浬
*6 全長20m以上は内側隔板を取り付けたもの
*7 全長20m以上は両色灯不可
*8 湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く)を夜間航行するものは白色灯1個でよい
舷灯叉は両色灯
*1 *6 *7
1対(1個)
*2 *8
1対(1個)
船尾灯 *1 *3 1個 *2 *8 1個
停泊灯 1個 *2 *8 1個
紅灯 *4 2個 *2 2個
黒色球形形象物 3個 3個 全長12m未満のものは次のものを除き不要
1: 港域航路等を頻繁に航行するものは2個
2: 錨泊するもの(全長7m未満のものにあっては狭い水道等で錨泊するものに限る)は1個
全長20m以上は直径600mm以上
国際信号旗 - N C 各1枚
海図 - 一式
航海用レーダー反射器
(レーダーリフレクタ)
1個 1個 船質が鋼又はアルミのものは不要
平成6年11月3日迄に建造に着手された船舶は不要
東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海(海上交通安全法第二条に定める航路)を夜間航行するものに備え付け
HFデジタル選択呼出装置及HFデジタル選択呼出聴取装置
(DSC/DSCWR)
- 一式 長さ12m以上でA3水域を航行するものに必要(A2水域に限定されているものは不要)
無線設備の義務付けがないもの又は無線電信等を免除されているものは不要
インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話設備を備え付けるものは不要
一般備品 ドライバー 1組 1組
レンチ 1組 1組 モンキレンチ一本でも可
プライヤー 1組 1組
プラグレンチ 1組 1組 火花点火機関に限る